2008年06月04日

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こんにちは。松浦総合法務オフィスの松浦です。

さて、今回は、夫(妻)が同性の相手と肉体関係になった場合に、

それを理由に、離婚請求が認められるのか?

というお話をさせていただきます。

結婚しているのに、同性愛での肉体関係?と思われるかもしれませんが、

こういったご相談は、わりと多いものです。

弊職も、もう少し勉強しなくてはいけず、

あまり詳しくなく恐縮なのですが、

ご自分の気持ちに違和感がありつつも、結婚するまで気がつかなかった

という方や、

夫の暴力がひどく、いつからか同性にしか安住を得られなくなっていた

など、ご相談者様からはお聞きしております。

そこで、質問となるのが、

同性愛であっても、肉体的な関係は、法律でいう不貞行為にあたるのか、

ということなのですが、

結論から申しますと「あたる」と言ってよいと思います。

けれど、それを元にして相手方配偶者から離婚請求をされた場合には、

判例上は、真っ向から民法770条1号の“不貞行為”とは考えていないようで、

同条5号の、婚姻を継続し難い重大な事由、として考えているようです。

いずれにしましても、離婚原因にあたるということです。

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さて、私事ですが、弊職は、離婚専門の行政書士として活動させて

いただいておりますが、

先日より、NPO日本家族問題相談連盟の認定カウンセラーとして

登録していただきました。

元々業務的に、カウンセリング的要素を含めて業務展開して

おりましたけれども、今後も、法律半分、カウンセリング半分という

スタンスで行かせていただきます。

また、中にはカウンセリング100%でのご相談もございますが、

そういった方に信頼して紹介できる、

離婚カウンセラーの方の知り合いができれば、というのが、

6月中の目標です。 それでは、また。

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(15:45)

2008年05月22日

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こんにちは。松浦総合法務オフィスの松浦です。

さて、今回は、借金をする夫、妻との離婚についてお話したいと思います。

弊事務所へのご相談で多い順番としては、

1、借金

2、暴力

3、浮気

4、性格、価値観の不一致

5、セックスレス

という感じだと思います。

一般的には離婚原因として最も多いのが、4、なわけですが、

相談が必要になるのは、1〜3ということでしょうか。

特に、相手方配偶者の借金による離婚請求というのが、最も多いようです。

ただ、いつも回答をする際に、悩ましく思うのも、借金についてでして、

2、3に関しては、法定された離婚原因の一つですから、

そこにいたった原因や証拠にもよりますが、出るところに出れば離婚

となる可能性としては低くはないものです。

そして、慰謝料も認められるものです。

けれど、借金に関しては、法律上の離婚原因として上げられて

いませんから、

よほど、はたからみて、婚姻を継続し難いというような状況で

なければ、強制的な離婚というのは、期待できません。

しかも、お金がないわけですから、財産分与等のお金に関する

取決めは、しようがありません。

相手方配偶者としては、被害を被っているということに

なりますから、何とか救済をという気持ちがありますし、

お金に関する価値観の違いというのは、想像する以上に辛いものが

あります。

今のところ、法律で何とか、ということはできませんが、

一つ将来への期待をこめてというところで、ご相談者の方へは

とある提案を投げかけています。

ここについては、また後日お話しいたしますね。

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ようやく、ブログが更新できました。。しり切れな感じですが。。

毎日多くのご相談が寄せられ、必死に、感謝しつつ返信をしております。

ただ、最近、いささか事務所経営にパワーを割く時間がなくなって

まいりました。

事務所を経営するためには、プロデュースから、広報、マネジメント

までしなくてはなりませんが、

そこに手を掛けられていません。。

どなたか、弊職のマネジメントとか、してくれないかなー、と

つねづね思う毎日です。

それでは、また!

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(17:32)

2008年05月09日

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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

さて、今回は、認知と養育費についてお話しようと思います。

弊事務所では、認知や養育費請求のサポートをしている

関係で、表題の件でのご相談が多く寄せられます。

その中でも特に認知請求に関してのお声が多いように思います。

ただ、一つ思いますのが、

認知というのは、DNA鑑定ですぐに分かるものですので、

相手としては言い逃れのできないものですから、

妊娠中に、認知に関して話し合いのパワーを割くよりは、

なるべく、養育費の取決めを優先していただきたいと思うのです。

そもそもが、認知にせよ、養育費にせよ、どんな話をすることも、

なかなか大変だということは理解できるのですが、

妊娠中に養育費が支払われることが分かっている場合と

そうでない場合とでは、

子供が生まれるまでの安心感がまったく違うと思います。

そして、一つ分かっていただきたいのが、

色々な経緯や社会倫理、本妻に対してのことを考えますと、

ご自身に非がないとは言えません。

けれど、不倫、妊娠、出産の全ての責任を女性が負うのは、

フェアではありません。

当然、男性側も責任を負うべき義務があります。

また、認知も、養育費の請求も、子供自身の権利ですから、

当然なものとして、相手方男性にお話しされてよいものです。

http://www.rikonsos.com/support/furin.html


それでは、今日はこのあたりで。

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(16:23)

2008年04月26日

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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

さて、今回は結納金の返還についてお話したいと思います。

一昔前に成田離婚というような言葉がはやったことがございますが、

今でも、結婚されて、1か月、2ヶ月での離婚というのは、

多いものです。

そして、そういった方々のご相談に、結納金を返してもらいたい

というお話しがございます。

結婚してすぐなのですから、返してもらいたいという気持ちは

よく分かるのですが、

残念ながら、強制的に結納金を返還させることはできません。

つまり、相手の任意での返還に任せるしかありません。

結納金の性質としては、簡単に言いますと、

婚姻の成立に向けた“贈与”ということになりますから、

結婚という事実が成立している限り、返還義務はないのです。

過去、一週間の結婚期間を理由に返済請求したという事例が

ございますが、わずか一週間であっても結婚が成立していた

ということで、返済請求が退けられたようです(判例)。

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最近は特にご相談が多く、なかなかブログの更新ができず

恐縮でございます。

何かこんなことを聞いてみたい、というようなことが

ございましたら、いつでも大歓迎ですので、

メールをお送りください。

それでは、また。

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(16:46)

2008年04月13日

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こんにちは。松浦総合法務オフィスの松浦です。

さて、今回は、離婚の責任について少しお話したいと思います。

男女限らず、

話を聞いた後に「自分が悪いのか」「自分がもう少し我慢する

必要があったのか」

という、一言をお聞きします。

こういったお話をされる方の多くは、

明らかに相手に非のあるケースが多いものです。

ただ、相手から執拗に「おまえが悪い」「あなたの考えは、

ずれている」と言われ続けたことによって、

自分が悪いのではないかと、よく分からなくなってしまって

おられます。

ただ、ここで少し立ち止まって、

もし同じ状況を友達から聞かされたとしたら、客観的な自分と

してはどう思うのか、というように、夫婦としてのフィルターを

外して考えてみてください。

夫婦の関係というのではなく、人間としての関係というように

見てみると、その非は明らかなものですよ。

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(17:30)